月曜始業まで休日割増? 振替与える必要は
2011.10.01
【労働基準法】
- Q
繁忙期には勤務が翌日にずれこむことがあります。法定休日である日曜日の午後10時から月曜日の始業時刻である午前9時にかけて勤務した場合、午前9時までが「休日労働」なのでしょうか。また、この場合、振替休日はどのように与えるべきでしょうか。【三重・S社】
- A
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日曜日の午後12時まで 労働時間に応じ取り決め
勤務が2暦日にまたがる場合の労働時間の計算については、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とすること」(昭63・1・1・基発第1号)としています。
この場合も、翌日の労働のすべてが前日の勤務とされるのではなく、翌日の始業時刻までの労働が前日の勤務とされ、…
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平成23年10月1日第2147号 掲載