年金の6%が支給停止? 賃金高く継続給付頭打ち

2011.10.01 【厚生年金保険法】
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Q

 在職老齢年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を併給すると、年金の6%がカットされるといいます。当社で、このたび再雇用する高年齢者は、賃金水準が高めで、高年齢雇用継続給付の受給に制限がかかります。このような場合も、年金の6%がカットされるのでしょうか。【富山・B社】

A

雇保にスライドして減額 5対2の比率は変わらず

 雇用保険では、60歳代前半の高齢者賃金が低下した場合、一定水準を補てんする高年齢雇用継続給付という仕組みを設けています。雇用継続給付の額は、再雇用後等の賃金額が「60歳到達時賃金」と比べ、何%のレベルに低下したかを基準として、算出します(雇保法第61条)。

・ 61%未満の水準に低下………再雇用後の賃金に15%を乗じた額
・ 75%未満61%以上の水準に低下………再雇用後の賃金に「15%から一定割合で逓減する率」を乗じた額

 ただし、再雇用後の賃金と上記に基づいて算出した給付金額の合計が…

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平成23年10月1日第2147号 掲載
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