愛犬の治療費は請求可? 車に乗せて運転中事故
2011.10.01
【交通事故処理】
- Q
夫婦でペットとして大型犬を飼い、家族同様に愛情を注いで生活をしていました。その犬を車に乗せて運転中、追突事故にあいました。後部座席に乗せていた愛犬は特段シートベルト等していませんでした。その結果、腰椎の圧迫骨折を起こし、後肢麻痺、排尿障害等の障害が残りました。治療費やリハビリ費用等は請求できるのでしょうか。【愛知・Y生】
- A
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「時価」超えて損害を認容 ベルト着用怠り過失相殺
ペット、特に大型犬を飼っている場合、車にいっしょに乗って移動することはままあることでしょう。その際に、事故に遭い、犬が負傷するということは十分に想定される事態です。そのようなときに、どのような賠償請求ができるのでしょうか。
愛犬は、法律上は「人」ではなく、「物」(民法85条)として扱われます。
交通事故において、「物」が破損した場合には、その修理費等実費が賠償の対象になります。この考え方をすすめていけば、…
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平成23年10月1日第2147号 掲載