炭酸ガスで酸素欠乏症に 消火設備使う注意点は

2011.10.15 【労働安全衛生法】
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Q

 当社の従業員が出向く会社の中に炭酸ガスを使用する消火設備を設置している会社があります。炭酸ガスを使用する消火設備は酸素欠乏症の発症に注意する必要があるそうですが、このような消火設備に関して、酸素欠乏症を防止するため注意すべき点について説明してください。【茨城・N社】

A

不活性気体の滞留防ぐ ドア開放し避難通路を確保

 ビル地下にある炭酸ガスを使用する消火設備の点検作業中に、配管を誤ったため、ボンベから炭酸ガスが噴出し、労働者が死亡する等の災害が相次いで発生したことを踏まえ、昭和62年に酸素欠乏症等による災害を防止するための通達が出されています。

 お話の炭酸ガスを使用する消火設備の設置場所については、労働安全衛生法施行令別表第6第11号に「ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、または入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部」が酸素欠乏危険場所として掲げられており、酸素欠乏症に注意する必要があります。

 以下に…

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平成23年10月15日第2148号 掲載
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