パートから代表者選出か 就業規則改正し処遇改善
2011.10.15
【労働基準法】
- Q
当社では、定年後に再雇用する者は、正社員よりも労働時間を短縮し、パートとして雇用しています。今後、増加が見込まれるため、処遇全般について見直す方針です。パート就業規則を改正する必要が生じますが、正社員のみで組織する労働組合(過半数代表者)の意見を聴取すれば足りるのでしょうか。【富山・U社】
- A
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正社員のみの労組で可 意見聴取望ましいが
使用者は、就業規則の作成または変更について、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません(労基法第90条)。
ユ・シ協定を結び、正社員がすべて1つの労組に加入している場合、組合員数が労働者全体の過半数を占めていれば、正社員の就業規則に限らず、パート就業規則についてもその労組の意見書を添付し、所轄労基署に就業規則の改正届を提出します。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート労働法)第7条では、…
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平成23年10月15日第2148号 掲載