通院治療日のみ傷手金? 「労務不能」とはいえない
2011.10.15
【健康保険法】
- Q
私傷病で休んでいた従業員が復職します。しかし、1週間に1日程度、通院し治療を続ける必要があるという話です。基本的には、「労務不能」といえない健康状態に回復しているのですが、週1日の通院治療の日について、傷病手当金の請求が可能でしょうか。【山口・I社】
- A
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待期の適用なく請求可 半日休業でも差額支給
傷病手当金は、療養のため労務に服することができなくなり、3日の待期が満了した後の第4日目から支給されます(健保法第99条)。お尋ねにある方も、傷病の発生後、ずっと労務不能の状態が続き、第4日目以降連続する一定の期間、傷病手当金を受給していたと思われます。
今後、週1回の通院治療が必要とのことですが、…
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平成23年10月15日第2148号 掲載