月末退職だと保険料損か 60歳達し翌月1日に喪失

2011.10.15 【厚生年金保険法】
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Q

 月末に60歳に達し、翌月1日付で厚生年金の資格を喪失した従業員がいます。後日、本人が「厚生年金の保険料を1カ月分、余計に徴収された」と不満そうだったという話を人伝てに聞きました。月末に退職した場合、こうした不利益は免れられないのでしょうか。【和歌山・B社】

A

年金再計算で1カ月加算 資格喪失月も在老適用

 厚生年金の保険料は、「被保険者期間の計算の基礎となる各月につき」、徴収されます(厚年法第81条)。被保険者期間には、「資格を喪失した月の前月まで」を算入します(同19条)。

 退職による資格喪失日は、原則として退職日の「翌日」です。月末以外に退職した人は、退職日の属する月の前月までが被保険者期間となり、前月までの保険料を納めます。しかし、…

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平成23年10月15日第2148号 掲載
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