人身傷害保険での補償? 社有車に同乗中事故
2011.10.15
【交通事故処理】
- Q
同僚が会社の車を運転中自損事故を起こし、同乗していた私は受傷して約6カ月通院し症状固定となりました。現在、後遺障害の等級認定請求中です。労災で治療費等が支払われ、通院の慰謝料と後遺障害の等級が認められた場合の慰謝料等は会社が加入している人身傷害補償保険で支払われることになりましたが、問題はないのでしょうか。【愛知・T生】
- A
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対人賠償は増額見込める 後遺障害の等級みて選択
相談者が運転をしていたのではないので過失はありません。ただ、他の人が運転する車に乗せてもらって自損事故でケガをした場合、「好意同乗(無償同乗)」で「運転者の好意によってタダで乗せてもらったのだから、損害賠償額から一定率の金額を減額」されることがあります。しかし、相談者は、会社の仕事で同乗していたのですから「好意同乗」には当たらず減額はありません。したがって、…
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平成23年10月15日第2148号 掲載