海外出張でも特別加入? 小規模事務所に勤務

2011.11.01 【労災保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、従業員2~3人の海外駐在事務所を設けることを検討しています。この海外駐在事務所に派遣される駐在員の労災保険加入はどうなるのでしょうか。規模が小さく、海外出張の扱いでよいでしょうか。それとも海外派遣の特別加入が必要となるのでしょうか。【北海道・N社】

A

実態から「派遣」と扱う 申請しないと保険なし

 海外へ行く場合であっても、「出張」として取り扱われる者は、何ら特別の手続きをすることなく、わが国の労災保険がそのまま適用され、所属している事業場で成立済みの労災保険により保護を受けることができます。これに対し、「派遣」として取り扱われる者は、特別加入の手続きをしていなければ、労災保険による保護の対象となりません。したがって、「出張」か「派遣」かによって労災保険法上の扱いが異なることになります。

 労災保険には、「出張」か「派遣」かをそれぞれ次のように区別しています(昭52・3・30基発第192号、平12・3・18基発第77号)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成23年11月1日第2149号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。