失踪し解雇予告どうする 家族へ通知しても成立か
2011.11.01
【労働基準法】
- Q
業務上の横領が発覚した後に退職届を提出し、そのまま失踪した従業員がいます。会社としては、解雇を検討しているところですが、本人は失踪中で解雇予告の通知書や予告手当を手渡すことができません。同居する両親らに渡しても成立するのでしょうか。【岡山・L社】
- A
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法的には公示送達が有効 「知り得る状態」か否か判断
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません(労基法第20条)。
解雇の意思表示について、民法第97条は、意思表示はその通知が相手方に到達したときに効力を生ずるとしています。到達したか否かは、知り得る状態におかれたといえるかどうかで判断されます。ですから、失踪中の者に対して、…
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平成23年11月1日第2149号 掲載