育休前の報酬で傷手金? 復帰して等級引き下げた
2011.11.01
【健康保険法】
- Q
育児休業終了後、標準報酬月額の変更を実施した従業員がいます。今回、私病でしばらく入院することになりました。この場合、変更前の標準報酬月額を基に傷病手当金を計算する特例があったように思います。本人にそのように説明して、間違いないでしょうか。【長野・K社】
- A
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保険料とともに給付減額 優遇あるのは年金のみ
育児休業から復帰しても、幼児を抱える身ですから、以前と同じように働くのは難しいという人が少なくありません。このため、健康保険・厚生年金の両方に標準報酬月額の「育児休業終了時改定」の仕組みが設けられています(健保法第43条の2、厚年法第23条の2)。健康保険と厚生年金の標準報酬月額は、変更手続きを採れば、同時に引き下げられます。
引下げの条件は、…
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平成23年11月1日第2149号 掲載