60歳に繰上げ申請可能か 報酬比例は61歳から支給
2011.11.01
【厚生年金保険法】
- Q
私は昭和28年9月生まれで、現在58歳です。老齢厚生年金は60歳ではもらえず、61歳から報酬比例部分のみ受給できる年齢階層に属します。体調がすぐれず、60歳定年で退職することも考えていますが、この場合、年金の繰上げ支給を受けられますか。【秋田・U生】
- A
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開始年齢で減額率異なる 「基礎年金」5年分前倒し
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた男性は、61歳から65歳までの間60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)が支給されます。60歳定年到達後、再雇用を選択せず、職業生活からリタイアした場合、61歳に達するまで一切年金を受け取ることができません。
60歳代前半で無年金状態が発生する人を救済するために、65歳からの老齢厚生年金を繰上げ受給する仕組みが設けられています。この場合、…
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平成23年11月1日第2149号 掲載