同居の親族も被保険者か バイトやめると5人未満
2011.11.01
【雇用保険法】
- Q
家族経営で製造業を営んでおり、アルバイト1人を含めて5人となっています。同居の子どもを雇用保険に加入させたいと考えていますが、可能でしょうか。またアルバイトがやめても影響はないでしょうか。【静岡・M社】
- A
-
指揮命令や賃金支払あれば 法人なら強制加入に
労働者を雇用する事業は、その業種・規模等を問わず適用事業となり、雇用される労働者は雇用保険に加入させなければなりませんが(雇用保険法第5条)、個人事業の事業主と居住、および生計を一にしている親族については、労働者性があることが必ずしも明らかではないため、原則として被保険者とはなりません。
ただし、同居の親族であっても、同居の親族以外の労働者を使用する事業において、以下の条件を満たすものについては、…
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平成23年11月1日第2149号 掲載