兼業副業の対象どこまで 年少者や妊産婦は除外?

2021.08.27 【労働基準法】
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Q

 当社で、副業兼業の規定を整備しています。一般的なモデル規定をみると、副業等を広く認めているような印象です。対象者について、例えば、年少者や妊産婦は当然に除外してもいいように思うのですが、そういうわけにもいかず認めるべきということになるのでしょうか。【千葉・K社】

A

危険有害業務も時間通算 法定枠で制限あることも

 厚生労働省の「モデル就業規則」では、労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる(1項)とあり、2項において、禁止または制限できる場合を規定しています。本業の業務に支障を来さない範囲で、というのがひとつ前提といえそうです。厚生労働省は、禁止・制限条項に関して、各企業(事業場)で判断することとする一方で、拡大解釈して必要以上に副業等を制限することのないよう求めています。

 事業場を異にする場合においても…

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2021年9月1日第2385号 掲載
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