振休でも3割5分増しか 所定時間超えた場合は
2011.11.15
【労働基準法】
- Q
日曜日を法定休日として3割5分増しの割増賃金を支払っているところ、休日の振替を行いました。日曜日の労働が、振り替えた日の1日の所定労働時間を超えてしまえば、3割5分増しを支払う必要があるのでしょうか。【山梨・T社】
- A
-
暦日単位で入れ替え 週40時間超なら割増を
「振替」とは、例えば、あらかじめ休日と定められている日曜日を、他の日、前の週の金曜日へ繰り上げし、あるいはその週の火曜日へ繰り下げるというように労働日と交換して、労働日を休日とし休日を労働日とする手続きをいいます。
休日をあらかじめ、日曜日に特定しても、業務の都合により、その日に労働させざるを得ない場合が生じます。例えば、日曜日に労働させる必要が生じたときに、…
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平成23年11月15日第2150号 掲載