産後休業も保険料免除? 条文に「育休等」とあるが

2011.11.15 【健康保険法】
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 法令集をみると、「育児休業等をしている被保険者」は社会保険料が免除されると書いてあります。「等」とは、どういう意味なのでしょうか。たとえば、育児休業に先行する産後休業期間も「育児休業等」ということで、保険料の免除を申請できないでしょうか。【鹿児島・Y社】

A

出産後56日は含まない 手当金受けつつ申請ムリ

 健保法第159条では、「育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、申出をしたときは、育児休業等を開始した日の属する月からその終了する日の翌月が属する月の前月まで、保険料を徴収しない」と定めています。

 この「育児休業等」という用語については、条文の位置がかなり前に飛びますが、健保法第43条の2に定義が存在します。対象となるのは、基本的に次のとおりです。…

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平成23年11月15日第2150号 掲載
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