遺族年金の死亡原因は? 障害によることが必要か
2011.11.15
【厚生年金保険法】
- Q
障害年金を受給している人が死亡した場合、遺族には遺族厚生年金が支給されるといいます。この場合、死亡の原因が「年金受給の理由となった病気以外」でも構わないのでしょうか。また、退職していても、権利に影響はありませんか。【東京・P社】
- A
-
級に限って状態確認 退職後も権利影響なし
遺族厚生年金の受給権者は、厚年法第58条に列挙されていますが、その第3号に「障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき」が挙げられています。第3号については、保険料納付要件は課せられていません。
「受給権者の死亡」が要件であり、その原因には触れていません。一方、…
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平成23年11月15日第2150号 掲載