同一部位の障害で補償は 以前受けた等級が影響?
2011.11.15
【交通事故処理】
- Q
以前に交通事故に遭い頚椎捻挫の後遺障害で等級14級に認定されました。その後、後遺障害の症状はなくなりましたが、1年ほど前にまた交通事故に遭い頚椎捻挫で後遺障害が残りました。そこで後遺障害等級認定請求を行おうとしたところ、以前の事故の関係から後遺障害の補償を受けるのは難しいとのことです。これは本当でしょうか。【佐賀・Y生】
- A
-
既存より重くなければダメ 受給額を差し引き支給
自賠法施行令第2条第2項に、「法第13条第1項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、…別表に定める等級に応ずる同表に定める金額から、既にあった後遺障害の該当する同表に定める等級に応ずる同表に定める金額を控除した金額とする」とあります。
「後遺障害の程度を加重した場合(加重障害)」とは、…
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平成23年11月15日第2150号 掲載