給付開始が1日ずれるか 賃金一部のみ支払う場合
2011.12.01
【労災保険法】
- Q
業務災害が発生した場合、その災害発生当日の賃金は全額支払うべきなのでしょうか。労働した時間分の賃金を支払うことでよいでしょうか。休業第4日目から支給される労災保険の休業補償給付は、全額支給した場合と働いた時間分支給した場合で、1日分のずれが生じるのでしょうか。【長野・K社】
- A
-
休業起算日は変わらない 平均賃金との差額60%を
労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために、賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする(労災保険法第14条)とされています。
労災保険から支給されない休業最初の3日間(待期期間)は、労基法第84条第1項に規定する「労働者災害補償保険法…に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合」には該当しませんから、事業主は…
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平成23年12月1日第2151号 掲載