休日でもみなし制適用? 所定労働時間をどう算定
2011.12.01
【労働基準法】
- Q
法定休日に出勤を命じて、得意先への営業活動を行わせることになりました。当社では、営業社員には事業場外のみなし労働時間制を適用しています。休日労働をした場合、労働時間をどのように算定すればよいのでしょうか。【香川・U社】
- A
-
通常労働日と同じ時間に 使用者から指定あれば別
事業場外の労働によって労働時間を算定し難い場合は、所定労働時間労働したものとみなすことができます。ただし、業務の遂行に所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、その必要な時間労働したものとみなすことになります(労基法第38条の2)。
みなし労働時間に関する規定は、労基法第4章で定められている労働時間に関する規定の適用に係る「労働時間の算定」について適用されるものですから…
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平成23年12月1日第2151号 掲載