休日でもみなし制適用? 所定労働時間をどう算定

2011.12.01 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 法定休日に出勤を命じて、得意先への営業活動を行わせることになりました。当社では、営業社員には事業場外のみなし労働時間制を適用しています。休日労働をした場合、労働時間をどのように算定すればよいのでしょうか。【香川・U社】

A

通常労働日と同じ時間に 使用者から指定あれば別

 事業場外の労働によって労働時間を算定し難い場合は、所定労働時間労働したものとみなすことができます。ただし、業務の遂行に所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、その必要な時間労働したものとみなすことになります(労基法第38条の2)。

 みなし労働時間に関する規定は、労基法第4章で定められている労働時間に関する規定の適用に係る「労働時間の算定」について適用されるものですから…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成23年12月1日第2151号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。