障害年金も併給できるか 65歳から在老を受給中
2011.12.01
【厚生年金保険法】
- Q
当社では、67歳の方を嘱託として継続雇用しています。本人は既に、老齢厚生年金・基礎年金の受給権があり、現在は「65歳からの在職老齢年金」の適用を受けています。最近、転んでケガをして、入院して治療を受けていますが、仮に障害が残った場合、老齢年金に重ねて、障害年金の請求も可能なのでしょうか。【広島・O社】
- A
-
2号の資格喪失し権利なし 支給事由同じ老齢のみ可
まず、障害厚生年金について考えてみましょう。障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者が障害等級1~3級に該当する障害の状態にある場合に支給されますが、保険料納付要件を満たす必要があります(厚年法第47条)。
年齢に関する要件は特に設けられておらず、高齢者であっても「初診日において被保険者である」限り、障害厚生年金の対象となる可能性があります。
お尋ねの方は、現在、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成23年12月1日第2151号 掲載