祖父母の介護に給付金? 本人以外世話できる
2011.12.01
【雇用保険法】
- Q
当社の従業員から、同居する60歳代の祖母の介護のために介護休業を取得したいと申出がありました。本人以外に介護できる人がいたとしても、雇用保険の介護休業給付金の受給の対象となるのでしょうか。【神奈川・N社】
- A
-
「同居かつ扶養」が条件 申出拒否事由ではない
介護休業給付金は、被保険者が、「対象家族」を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する(雇保法第61条の6)とされています。
休業を開始した日前2年間に疾病、負傷などにより引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、…
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平成23年12月1日第2151号 掲載