健保 5人未満の任意加入

2017.04.06
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Q

 5人未満の事業において、従業員から健康保険の加入の希望があったとき、加入は義務なのでしょうか。それとも意見は考慮しても最終的には会社判断によるのでしょうか。

A

 適用事業所以外の事業所の事業主は、認可を受けて、適用事業所とすることが「できる」(健保法31条1項)とされています。認可を受けるに当たっては、「被保険者となるべき者」の2分の1以上の同意が必要です。

 分子については、任意加入が認められれば将来的には個々に保険料負担が生じることから、被保険者となるべき者が対象です。たとえば4人の場合は、2人の同意を得て申請することになります。過半数の3人ではありません。

 「労使合意に基づく適用拡大Q&A集」も参考に考えれば、パート等から加入の相談があったときには、事業主は「労使の協議が適切に行われるための環境の整備に努める」ことになるでしょう。

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