年休取得したとき賃金は 月給21分の1支払う 欠勤控除を逆に考えて

2021.09.03 【労働基準法】
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Q

 総務課に配属され、仕事の合間に、労基法等の条文を勉強しています。当社は、欠勤時には月給の21分の1をカットする規定になっています。年休を取得した場合、その逆で月給の21分の1が支払われる形になると思います。しかし、労基則では、「月給を月の所定労働日数で除した金額」を支払うと規定してあります。当社の取扱いは、厳密にいうと問題ありなのでしょうか。【大分・H社】

A

両者均衡なら同額可能

 月給者の場合、欠勤控除の方法として、大きく2とおりが考えられます。単純なのは、「月給を月の所定労働日数で除した金額」をカットする方法です。この方式だと、月ごとに控除額が変動します。

 しかし、計算の便宜から、控除金額を固定する企業もあります。貴社では、「月給の21分の1」という数字を用いておられますが、これは年間の所定労働日数を12で除した値をベースとするものでしょう。

 一方、労基法で定める賃金の計算方法も、条文によって考え方が異なります。たとえば、…

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令和3年9月6日第3319号16面 掲載
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