看護休暇を前借り? 入社6カ月未満の扱い
2021.09.06
【育児・介護休業法】
- Q
当社では、労使協定を締結して子の看護休暇等の適用を一部除外しています。入社間もない人が休暇をどうしても取得したいという場合に、法的には前借りは不可という認識で間違いないでしょうか。【大阪・T社】
- A
-
年度で付与等 本人有利なら
子の看護休暇の対象から除外するには、労使協定の締結が必要です(育介法16条の3)。除外できるのは、雇入れ後6カ月未満の労働者や週の所定労働日数が2日以下の労働者等です。
指針(平29・9・27厚労省告示307号)では、…
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令和3年9月6日第3319号16面 掲載