退職金も収入か? 被扶養者へなる際に
2021.09.07
【健康保険法】
- Q
「妻が7年勤めた企業を退職するため、被扶養者に変更したい」と従業員からいわれました。退職一時金が支給されるようですが、被扶養者の年収要件をみる際、カウント対象ですか。【岡山・R社】
- A
-
一時金扱いされ対象外
被扶養者となるには、原則、国内に住所を有し、主として被保険者により生計を維持されている必要があります(健保法3条7項)。生計維持の基準は、被保険者と同居している場合、被扶養者の年間収入が130万円(60歳以上などの場合は180万円)未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることです。
130万円未満かどうかは、…
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令和3年9月6日第3319号16面 掲載