ダブルワークの36協定は?
2021.09.02
【労働基準法】
- Q
アルバイトを採用しようと思いますが、ダブルワークになりそうです。時間外・休日労働(36)協定で「副業・兼業」などと書いておかないといけないのでしょうか。
- A
-
36協定で定めるべき事項は労基法36条2項にあるほか、労基則16条において届出は、様式第9号等により、所轄労働基準監督署長にしなければならない、と規定しています。
副業兼業の場合も書くべき事項は原則どおり、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」などです(厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A)。具体的な事由を記載する必要がありますので、どのような業務に従事するか判断してみてと思います。
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