社労士の事務所も適用か 5人未満の扱いどうなる
2021.09.13
【健康保険法】
- Q
社会保険の適用業種が拡大され、「士業」の事務所が対象に加えられる予定と記憶します。そこで確認ですが、社労士も適用業種に含まれますか。改正後も、1人事務所の場合、関係がないという理解で間違いないでしょうか。【佐賀・K社労士】
- A
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令和4年10月から対象に 「1人法人」加入が必要
年金制度改正法は令和2年6月5日に公布されましたが、その中に、社会保険の適用業種拡大も含まれています。拡大に関する部分は、令和4年10月1日施行です。
改正法の本則では、対象となる「士業」の範囲を「弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業」と規定していました(健保法3条3項1号レ)。
「その他政令で定める者」については、健保令の改正(令3・8・6年金制度改正法の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令)により、次のとおり、定められました(1条)。…
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2021年9月15日第2386号 掲載