「将来の夢」賠償に影響は 事故で独立自営不可
2021.09.14
【交通事故処理】
- Q
タクシーを運転中、乗用車に追突されて受傷しました。後遺障害が残り等級14級が認定されました。当時、私はギタリストになるために専門学校で修学に励み独立する準備をしていました。しかし、事故による手の指や首の後遺症で独立は不可能です。ギターにかかった費用やギタリストの夢が破れたことの損害賠償請求はできますか。【三重・T生】
- A
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通常一般の損害といえず 授業料などは可能性残る
相談者は事故当時40歳で、タクシーの運転手をしながらギターの音楽院に2年間通い、ギタリストとしてギター教室を開業する予定でその準備を進めていました。しかし、交通事故に遭いその後遺症でギタリストとして独立することは不可能のようです。
この事例としては費用や夢などに対する損害賠償請求をすることには無理がありますが、それはそれとして、加害者側にその損害(ギタリストになるためにかかった費用やその夢が破れたことに対する慰謝料等)を請求する必要があります。そうしなければ相手側に相談者が被った被害が分からないからです。…
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2021年9月15日第2386号 掲載