救済の仕組みどうなっている 入社後早くに育児休業 受給要件満たせぬ場合へ
2021.09.10
【雇用保険法】
- Q
雇用保険の育児休業給付の要件について、改正が実施されたと聞きます。当社では、以前、入社してすぐの女性従業員が妊娠したけれど、育児休業給付の受給要件(みなし被保険者期間12カ月以上)を満たせなかったという事案がありました。今回改正は、そうしたケースを救済する趣旨と聞きますが、どのような仕組みなのでしょうか。【東京・E社】
- A
-
特例で産休開始日を基準
改正雇保法(改正育介法の一部)は令和3年6月9日に公布されました。育児休業給付の要件見直しに関する規定は、令和3年9月1日から施行されています。
育児休業給付は、「育児休業開始日前2年間」にみなし被保険者期間が12カ月以上あることが支給要件の1つです(雇保法61条の7)。みなし被保険者期間は、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和3年9月13日第3320号16面 掲載