特定時期だけ設定? 繁忙月のみコアタイム

2021.09.14 【労働基準法】
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Q

 フレックスタイム制の導入を検討中です。例年、繁忙月が何度かあり、その月だけコアタイムを設けたいのですが可能でしょうか。また、場合によっては重要な業務が早い時間帯に多くなることから、コアタイムを繰り上げるといった措置などもできますか。【徳島・N社】

A

労使協定通じ自由に設定可

 フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者に始業・終業の時刻の決定を委ねる制度です(労基法32条の3)。導入に際しては、労使協定で対象となる労働者や清算期間などを定めるほか、任意で、…

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令和3年9月13日第3320号16面 掲載
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