福利厚生を説明? 設備や規定ない場合
2021.09.20
【パート・有期雇用労働法】
- Q
パート等への待遇の説明ですが、更衣室そのものや就業規則で教育訓練に関する規定がありません。説明する際は「なし」とすれば良いでしょうか。そもそも待遇の相違なしといえそうですが……。【福岡・R社】
- A
-
雇入れや更新時なら不要に
短時間・有期雇用労働者は、正社員等と労働条件が異なる理由が分からず不満を抱く場合も少なくないとして、パート・有期雇用労働法では、説明の義務を課しています(14条)。福利厚生施設の利用(12条)も説明が必要な事項です。なお、更衣設備は必要な場合もあることは、念のため注意が必要です(事務所則18条2項)。…
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令和3年9月20日第3321号16面 掲載