骨折で障害認定されるか 崩れた荷の下敷きに

2021.09.28 【労災保険法】
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Q

 従業員が、崩れた荷の下敷きになって右肘、右足を骨折してしまいました。先日症状固定との判断があったので後遺障害に係る労災請求を予定しています。障害補償給付における障害等級の仕組み、障害等級認定に当たっての考え方などを教えてください。【岡山・C社】

A

利き腕かどうか影響なし 「後遺障害」の有無判断

 障害補償は、当該傷病等が「治ったとき」に身体に障害が存する場合にその障害の程度に応じて行われますが、この障害補償給付の対象となる身体障害とは、労災則別表第1の「障害等級表」に該当する障害、または同程度の障害をいいます。

1 障害等級の考え方と給付額

 障害補償の対象となる障害の程度は、労基則別表第2に定める身体障害等級表および労災則別表第1の障害等級表に定められていますが、…

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2021年10月1日第2387号 掲載
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