転職決まり法的な問題は 懲戒解雇される心配が!?
2021.09.28
【労働基準法】
- Q
ヘッドハンティングにより、他社から高度専門技術者を引き抜く計画です。好条件を提示し、本人の合意はほとんど取り付けました。しかし、他社の方でも優秀人材の流出を警戒しているようで、以前、上司から「在職中に、他社と雇用契約を結んだら、懲戒解雇する」などといわれたと心配しています。当社としては、転職の約束を確実にするために契約を結びたいのですが、「在職中の契約」は、本当に法律的に問題があるのでしょうか。【千葉・S社】
- A
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効力発生するのは入社日 除外認定に「他社就労」
転職の際、前の会社を辞めた翌日から、新しい会社で働くというのは、よくある話です。この場合、退職願を提出(一般には2週間前)する前に、「採用」の確約を取っているはずです。
一方で、労基法の解雇予告の除外認定基準(昭23・11・11基発1637号)では、「他の事業場へ転職した場合」、即時解雇可能としています。このため、ご質問にある「他社の上司」は、「他社と雇用契約を結んだら、懲戒解雇できる(退職金を支払う必要もない)」と考えておられるようです。
入社(転職)の約束を取り付けてから、実際に他社で働き始めるまでの間、…
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2021年10月1日第2387号 掲載