日割り支給で月額改定は 結婚や出産当月から手当
2021.09.29
【健康保険法】
- Q
当社では、これまで結婚・出産により家族が増えた場合、翌月の賃金から(賃金締切日の翌日から)手当を追加する取扱いでした。しかし、労組との話合いにより、入籍・出産日から増額するルールに変更します。この場合、賃金締切日直前に手当を変更するケースも発生します。状況によっては随時改定の対象にならないこともありそうですが、それで問題ないのでしょうか。【滋賀・M社】
- A
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満額出た月が起算月に 2等級変動など確認を
まず、随時改定の条件は次のとおりです(健保法43条)。
・固定的賃金に変動があった
・変動月以降3カ月の報酬平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた
・3カ月とも報酬支払基礎日数が17日(社会保険適用拡大の対象者は11日)以上ある出産により、家族手当が増額したとします。貴社の「新ルール」では、…
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2021年10月1日第2387号 掲載