クールビズとネクタイ着用義務

2017.04.13
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Q

 暖かい日が多くなってきました。暑い日にネクタイの着用義務付けることは許されない、と主張する従業員に対し、懲戒処分は可能なのでしょうか。

A

 「身だしなみ規定」を巡る裁判では、接客業などで顧客に不快感を与えるかなどが争点になることがあります。比較的、最近の事例として、クールビズに言及したものがあります。裁判(大阪地判平27・4・14)では、クールビズ期間であっても、時、場所、場合によっては、依然としてネクタイを着用することが社会儀礼として求められ、事務所には、取引先や金融機関等の来客があることから、男性にネクタイ着用を義務付けることが不合理とまではいえないとしました。

 また、処分に至る経緯を重視しています。すなわち、①まずは、回覧をもって注意喚起を行い、②次に、就業規則が定める一番軽い懲戒処分であるけん責処分を行い、始末書の提出を求めたが、提出しなかったことから、③改めて、ネクタイ着用を業務命令として命じ、応じなかった場合には再度懲戒処分に処すとの讐告をしたにもかかわらず、応じなかったため、④最初の回覧から約3か月後に減給処分を行いました。

 なお、減給に当たって労基法91条の「減給の制裁」を上回り、その部分は違法、無効というオチがつきました。

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