出生児育休も給付出るか 分割取得した場合の扱い
2021.09.30
【雇用保険法】
- Q
男性対象に出生時育児休業が創設されるなど、育児休業に関する規定が大幅に変わるようです。雇用保険の育児休業給付ですが、今回の改正に合わせ、分割して取得するようなケースでも、問題なく給付を受けられるのでしょうか。【宮城・G社】
- A
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「180日」は育休と合算 合計4回まで対象に
育児休業関連の改正は、「育介法及び雇保法の一部を改正する法律」(令和3年6月9日公布)に基づくものです。改正法の名称からも分かるとおり、雇保法も「セットで」修正されています。
改正育介法では、男性を対象に出生時育児休業制度を設けました(9条の2~9条の5)。子の出生後8週間のうち、4週間に限って取得が可能で、2回に分割可能です。さらに、既存の(レギュラーの)育児休業についても、分割取得(2回)が認められるようになります。ですから、…
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2021年10月1日第2387号 掲載