輸血拒否で責任割合は? 被害者が事故後死亡

2021.10.01 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 私は、先々月、自動車を運転中に不注意により、歩行者をはねてしまいました。被害者は、事故に起因する硬膜外血腫により、先月、亡くなってしまいました。もっとも、医師によれば、手術をすれば死亡しなかった可能性が充分あったのですが、宗教上の信念から輸血を拒否されたため、手術ができなかったということです。このような場合でも、私は、死亡の結果について全責任を負わなければならないのでしょうか。【愛知・N男】

A

過失相殺されることも 損害を公平に分担

 宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を拒否するとの固い意思を有している患者に対して、医師が事前にほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血する方針を採っていることを説明せずに手術を行い、輸血をした事案において、最三小判(平12・2・29)は、「医師らは、右説明を怠ったことにより、患者が輸血を伴う可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとして、同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき責任を負う」と判示しています。

 したがって、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2021年10月1日第2387号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。