転職でも従前月額? 3歳未満養育の特例措置
2021.09.28
【厚生年金保険法】
- Q
新たにフルタイムの労働者を雇います。現在、2歳になる子がいるといいます。子が生まれる前から続けていた前職は半年前に退職したそうです。前職では養育開始後に賃金が下がったとはいえ、それでも当社より高かったと聞きます。転職しても標準報酬月額の特例措置は受けられますか。【香川・T社】
- A
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再び申出書を提出し手続き
3歳未満の子を養育する期間に標準報酬月額が養育開始前より下がった月があったとしても、年金支給額の算定時には、その各月につき、養育開始前の従前標準報酬月額をベースに計算する特例措置があります(厚年法26条)。対象期間は、…
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令和3年9月27日第3322号16面 掲載