監視断続労働で割増? 管理監督者は残業代なし 同じ法41条が適用だが
2017.04.24
【労働基準法】
- Q
昇格・異動で人事部門の課長を拝命しました。社内規定をチェックしていたところ、守衛の賃金規定で疑問が生じました。「始業・終業時刻を超えて労働したときは、次の算式により計算した賃金を支払う」という記載があります。私自身は管理職で、所定労働時間を超えて働いても残業代は付きません。監視断続労働者である守衛と、なぜ取扱いが違うのでしょうか。【福岡・C社】
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所定超えた分に一定額
労基法では、次の労働者について「労働時間等に関する規定の適用」を除外しています(41条)。…
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平成29年4月24日第3110号16面 掲載