賞与免除の対象か 施行日をまたぐ育休で
2021.10.04
【健康保険法】
- Q
育児休業中の社会保険料の免除の仕組みが変わるといいます(本紙令2・12・21付3285号3面)。気になるのは施行日をまたぐ場合ですが、賞与の保険料の取扱いはどのようになっているのでしょうか。【宮城・M社】
- A
-
令和4年10月開始なら新法
社会保険料が免除されるのは、育児休業等をしている被保険者です(産前産後休業の免除の適用を受けている場合を除く)。
現行法では、報酬と賞与の保険料で区別はありません。法改正後は、育休期間が1カ月以下である者は、標準報酬月額に係る保険料に限り、免除される仕組みになります(改正法159条カッコ書き)。…
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令和3年10月4日第3323号16面 掲載