育休中の一部就労

2017.04.20
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Q

 育児休業の終了直前に、出社の時期を設けたいと考えています。仮に、賃金を支払うとして、育児休業給付とはどのように調整されるのでしょうか。

A

 育児休業の状態を維持しつつ、育児休業基本給付金がもらえる範囲で就労したいということであれば、「就業していると認められる日数が10日以下、あるいは就業していると認められる時間が80時間以下」である必要があります(雇保則101条の11)。10日を超えても、80時間以下であれば問題ありません。ただ、給付と併せて賃金月額の8割相当を超えるときには、その分が減額されます。

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