猶予なくなり割賃5割!? 中小企業に該当せず サービス業へ切り替えで
2021.10.08
【労働基準法】
- Q
当社はメーカーとして創業しましたが、近年、サービス業分野の比重が増えています。労基法本則では「月60時間超の時間外労働に5割の割増賃金」を支払う規定となっていて、中小企業対象の猶予措置は令和5年4月廃止の予定です。しかし、今後、当社の「本業」を正式にサービス業に切り替え、社名等も変更した場合は、そこから前倒しで「割増賃金5割」が適用されるのでしょうか。【東京・Y社】
- A
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変更時点から対象になる
平成22年施行の改正労基法では、「時間外労働が1カ月60時間を超えた場合の割増賃金率を5割」と規定しています。中小企業が対象の猶予措置が設けられていますが、働き方改革関連法により、令和5年4月1日の廃止が決まっています。
中小企業の範囲は、…
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令和3年10月11日第3324号16面 掲載