標準月額いつ変わる 兼務の始めと終わりで
2021.10.12
【健康保険法】
- Q
当社で子会社設立を主に担当した役員が、子会社役員も兼務する予定です。双方で報酬を受けるため、両方で社会保険に加入することとなりますが、標準報酬月額の変更と、副業先の保険料の徴収はいつからになるのでしょうか。また、仮に片方で被保険者資格を喪失したときの扱いはどうなっていますか。【福岡・M社】
- A
-
資格得喪と同時に変更
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者の標準報酬月額は、被保険者の要件を満たす事業所ごとに算定した報酬月額を合計し、それを基に決定します(健保法44条3項)。新しい標準報酬月額は、兼務開始月など、新たな事業所で使用される月から適用します(令3・4・1事務連絡)。同時に保険料も両方で徴収が開始され、事業主負担分は、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和3年10月11日第3324号16面 掲載