65歳以上の雇用保険料は?
2021.10.07
【雇用保険法】
- Q
65歳以上の副業兼業している場合、雇用保険加入できる範囲が広がるといいます。本人が希望して申出するのが条件といいます。本人が希望して加入する仕組みとして労災保険の特別加入がありますが、本件の雇用保険料も本人負担でしょうか。
- A
-
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して雇用保険の加入要件を満たす場合に、特例的に加入できる仕組みが、令和4年1月から施行されます。
週20時間以上等の加入要件を満たしたからといって、「必ず加入しなければならないわけではなく」「申出をする方の希望により」被保険者になるとしています(厚生労働省「Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~」)。
雇用保険料は、通常の雇用保険と同様にそれぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算するのを原則としています(前掲Q&A)。
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