立候補者は正社員限定? 労使協定の改定手続き
2021.10.12
【労働基準法】
- Q
時間外・休日労働(36)協定など各労使協定を締結、改定する際は、過半数代表者を選任しています。当社には労働組合はありません。パート・有期雇用労働者は、出勤日や出勤時間が異なっています。正社員の中から候補者を募り、最終的に、全労働者の過半数が認める形であれば問題ないでしょうか。【富山・N社】
- A
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過半数賛成でも問題あり パート含む複数代表検討
過半数代表者といえるかどうかは、文字どおり、当該事業場の全労働者数のうち代表者を支持する者の数が、2分の1を超える必要があります。超える数のため、半数プラス1人が必要です。
全労働者数に含まれる労働者の範囲は複雑です。しかし、…
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2021年10月15日第2388号 掲載