退職金で生計維持要件は 遺族年金の手続き

2021.10.13 【厚生年金保険法】
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Q

 当社管理職(女性)のご主人がお亡くなりになり、遺族年金の手続きをします。前年の年収からいえば、生計維持要件をギリギリで満たすと思われます。ただし、心配なのが、今年、定年に到達し、退職金を受け取る予定となっている点です。後から調査等により、問題になったりしないでしょうか。【東京・K社】

A

収入に「一時所得」含まず 定年後下回るなら加入可

 厚生年金の被保険者等が死亡した場合、遺族に遺族厚生年金が支給されます(厚年法58条)。

 ご主人が、保険料納付要件等を満たしているとして話を進めます。遺族厚生年金の対象となる遺族の第1順位として、配偶者と子が挙げられています。配偶者には年齢要件がありませんが、子については、…

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2021年10月15日第2388号 掲載
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