1日未満どう考える 半日単位年休の扱い 育児で短時間勤務利用へ
2021.10.15
【労働基準法】
- Q
女性従業員から、「育児のため、短時間勤務を希望する」という申出がありました。当社は小規模事業場で、こうした申出は初めてのため、いろいろと調査中です。年休については、基本的に、短縮前の権利を引き継ぐとのことです。当社では、半日単位の年休制度を運用していて、この女性は前年度繰越分も含め、10.5日の年休があります。この半日の端数はどのように取り扱うのでしょうか。【和歌山・K社】
- A
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所定労働時間変更と捉え
育介法では、3歳未満の子を養育する従業員に対し、所定労働時間の短縮措置を講じる義務を課しています(23条)。所定労働時間6時間未満の者、労使協定で除外対象とする者等を除き、申出があれば、短時間勤務できる体制を整えておく必要があります。
短縮後の労働時間は、「原則として6時間とする措置を含むもの」(育介則74条)とされているので、8時間が6時間に変更されたとして検討しましょう。…
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令和3年10月18日第3325号16面 掲載