傷手金申請に影響? 休職満了前の意見相違
2021.10.18
【健康保険法】
- Q
ストレスによる不調で休職していた従業員の休職期間満了が近付いています。たとえば、産業医が就労不可、かかりつけの主治医が就労可能と判断したとき、傷病手当金の支給申請に何か影響が及びますか。 【新潟・S社】
- A
-
診察行ったといえるかが鍵
傷病手当金は、「労務に服することができない期間」に支給され得るものです(健保法99条)。その判断基準ですが、「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する」との考え方が示されています(昭31・1・19保文発340号)。…
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令和3年10月18日第3325号16面 掲載