介護給付の対象か? 2回目前に喪失期間
2021.10.19
【雇用保険法】
- Q
5カ月前に従業員を雇いましたが、母の介護で介護休業を取得したいと申出がありました。前職でも1度、15日ほど取得し介護休業給付を受けたようです。2回目の対象となりますか。【茨城・R社】
- A
-
12カ月要件再確認せず
介護休業給付は、原則、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12カ月以上ある場合に受給可能です(雇保法61条の4)。加えて、受給の可否は、各休業につき、開始日から1カ月ごと(1カ月の途中で終了の際は終了日まで)の期間を指す「支給単位期間」別に判断され、期間の初日~末日まで継続して被保険者で、就労日が10日以下などの要件を満たす必要があります。…
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令和3年10月18日第3325号16面 掲載